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1.経営者の必要保障額
- 2017/3/1
- Ⅱ.経営者の必要保障額, 法人向け営業
- 必要保障額, 経営者

目次
”社長さん!4つの備え、できていますか?目的別に加入しないと損しますよ!”
4つの備え(今日は4つの供えについてお話させてください。)
1.事業保障資金
経営者に万一のことがおきたとき・・・対策はとられていますか?
会社の事業保障資金はいくら・どの期間だけ用意すればよいか?
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一緒に、計算してみましょう。
計算式は以下のようになります。
事業保険資金=借入金相当額(短期借入金+買掛金+支払手形等)×1.6+従業員の年間給与総額
まあ、×1.6は、法人税を支払ったあとでも、事業保障資金は確保するという意味です。
従業員の年間給与総額は、起業したばかりなら、3か月分でもいいと思います。
会社の状況に応じて、6か月分とか、機関は検討しましょう。
【チェック】
*1口5000万円の保険に小分けにしているか?・・・え、なぜ?
*年金支払い特約はつけているか?・・・え、なにそれ?聞いてないよ・・
年金支払い特約とあわせて1口5000万円の保険金とする・・・保険金の出口に留意する。
つまり入ってきた保険金はすべて自社のために使えるようにするということです。
経理処理(簿記)は「発生主義」
現金の移動があったかどうかではなく、その権利が発生したかどうかです。
3月決算で3月末になくなったらどうなるでしょう?
(例:30000万円の保険金が入ったら、税金ばっかり取られちゃいませんか。)
1口5000万円くらいなら、ある程度損金処理項目が用意できていると思います。
また、年金支払い特約さえ付加しておけば、500万円×10年で受け取ることもできるわけですから、税金をたくさん取られる心配はなくなりますよね。
2.弔慰金・死亡退職金
経営者に万一のことがあったとき・・・大切なご家族の生活と財産は大丈夫ですか?
死亡退職金⇒弔慰金ではなく、弔慰金ファーストで支払いを実行する。
実際に支払い可能な退職金限度額は、それほど多くない。
では、計算してみましょう。
*弔慰金=最終報酬月額×弔慰金支払い月数(業務上36ヶ月分業務外6ヶ月分は非課税)
*死亡退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
【チェック】
弔慰金は非課税、死亡退職金は相続税です。非課税枠分はしっかり先にもらえるようにしておかないといけません。
すぐに使えて後でとやかく言われず何の問題もありません。
死亡退職金は、相続税のことも十分い考えておかないといけませんね。事業承継とも関わってきます。
3.退職慰労金
経営者がご勇退のとき・・・退職金の準備はされていますか?
現在加入の長期逓増定期保険の解約金ピーク年度に必ず退職するか?
退職金はいくら支払い可能か?
さらに、途中で使える保険か?
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では、計算してみましょう。
*退職慰労金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
【チェック】
・お金を借りられる保険か?
CVが1%多いかどうかよりも途中で使える保険かどうかが重要です。
貸付できる保険か?
貸付を起こして保障を残す方法もあります。
・コンバージョンできる保険か?解約して保障がなくなったらどうしますか?
・長期逓増定期保険の解約金ピーク年度は?
退職金積み立てのためならば解約金ピーク時に必ず退職する規定になっているか?
何があっても解約金をピーク時に受け取りたいか?
4.事業承継・相続対策資金
経営者に万一のことが起きたとき・・・事業承継・相続対策はとられていますか?
会社は誰に承継させるのか?
恐ろしいのは連帯保証債務、家族を守る保険に加入していますか?
相続対策に重要な個人契約の生命保険を考えておく。
いったい相続財産はいくらになるのか?
事業承継が、問題ですよね。
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