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6.事業承継と相続
- 2017/3/1
- Ⅲ.法人のライフサイクルごとの生命保険, 法人向け営業
- 事業承継, 相続

目次
- 1 事業承継と同時、または事業承継の先にあるのが、相続です。
- 2 相続税納税対策とは、相続した遺産のほとんどが分割できない土地や経営に必要な自社株の場合に、現金による納税が困難とならないように準備することです。
- 3 遺産分割協議は相続人個人がおこなうものになりますので、法人においては代償分割に必要な資金を相続人に支払うことを目的とした生命保険加入のご提案となります。
- 4 事業承継のスタートは自社株の評価ですから、社長への問いかけとしては、自社株の評価額を計算されたことはありますか。または、経営者に万一のことが起きたとき、事業承継や相続対策をとられていますか。といったものになるのではないでしょうか。
- 5 事業承継において心配事はございますか?
事業承継と同時、または事業承継の先にあるのが、相続です。
相続と相続税の納税は別の話です。相続税はたくさん資産がある方の問題ですが、相続は誰にでも関係する話です。
実際に相続でもめているケースの75%は5,000万円以下で、争う族といわれています。
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相続税の改正により、相続税の申告をしなければならない方が確実に増えますので、相続の問題は注目されています。
基礎控除の額が3,000万円+600万円×法定相続人数と、従来の60%に縮小されました。
相続問題は大きく、相続税納税と遺産分割に分けられますので、それぞれにおける生命保険の使われ方を見てまいります。
相続税納税対策とは、相続した遺産のほとんどが分割できない土地や経営に必要な自社株の場合に、現金による納税が困難とならないように準備することです。
自社株など相続財産の評価が高いにもかかわらず、納税のための現金が足りないという状況を避けなければなりません。
相続税は相続人個人が支払うものになりますので、法人においては相続人に支払う死亡退職金・弔慰金を目的とした生命保険加入のご提案となります。
相続税納税のため、合理的に現金をご用意いただけるのが生命保険です。
遺産分割対策とは、相続人が複数いるにもかかわらず、相続した遺産のほとんどが分割できない土地や経営に必要な自社株の場合、後継者と後継者以外の相続人が、遺産分割割合など相続でもめてしまう争族とならないように準備することです。
遺産分割協議は相続人個人がおこなうものになりますので、法人においては代償分割に必要な資金を相続人に支払うことを目的とした生命保険加入のご提案となります。
相続財産を分割するかわりに、他の相続人にお金を渡す「代償分割」の資金をご準備いただけるのが、生命保険です。
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なお、受取人を長女や次男とする生命保険のご提案には問題点があります。
確かに、長男は自社株や事業用資産を中心とした相続財産を得て、長女次男はお金を得て一見平等のようですが、生命保険金は相続財産ではありませんので、長女や次男は保険金とは別に長男に対し遺留分を請求することができるのです。
したがって保険金は長男が受取り、それを代償分割として長女次男に渡すのが、最も合理的です。
事業承継のスタートは自社株の評価ですから、社長への問いかけとしては、自社株の評価額を計算されたことはありますか。または、経営者に万一のことが起きたとき、事業承継や相続対策をとられていますか。といったものになるのではないでしょうか。
情報収集としては、
①後継者は決めているか
②相続人は誰がいるか
③株主は誰が何%保有しているか
④自社株以外の相続財産
⑤自社株評価額
といったものになりますが、事業承継は、単に自社株を移転するだけのことではありません。
事業承継において心配事はございますか?
事業承継において一番大切にしたいことは何ですか?
事業承継には気持ちの部分も重要です。
事業承継期の法人へのご提案としては、自社株の暦年贈与の期間をカバーする短期の死亡保障、または事業承継資金として加入しておき、その後は相続対策資金にも使えるような長期の死亡保障が考えられます。
借入金対策、死亡退職金目的で加入した生命保険であっても、自社株の贈与が完了するまで継続することができれば、事業承継資金として活用することができます。
長期の保障であれば、相続対策資金とすることもできます。保険金額はいずれも金庫株買取資金相当額です。
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