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- Ⅲ.法人のライフサイクルごとの生命保険, 法人向け営業
- 3.成長期
3.成長期
- 2017/3/1
- Ⅲ.法人のライフサイクルごとの生命保険, 法人向け営業
- 成長期

目次
- 1 成長期の法人とは、おおよそ創業10年を超え毎年増収を継続するような、伸び盛りの時期です。
- 2 事業を継続するための資金だけでなく、ご遺族のための死亡退職金・弔慰金も大切です。
- 3 死亡退職金・弔慰金のためにお金をいつも準備しておくことは現実的ではありません。
- 4 一般的な死亡退職金の適正額の計算式は・・・
- 5 法人が受取った死亡保険金は益金となりますので、黒字の会社であれば、その分税引前利益が増えます。
- 6 成長期の法人の社長への問いかけとしては、経営者に万一のことが起きたとき、大切なご家族の生活と財産は大丈夫ですか?死亡退職金や弔慰金の一般的な金額を計算したことはありますか?といったものになります。
- 7 法人の成長期は、大型の保障をご準備いただくとともに死亡退職金制度などの整備が必要な時期です。
成長期の法人とは、おおよそ創業10年を超え毎年増収を継続するような、伸び盛りの時期です。
事業を継続するための資金だけでなく、ご遺族のための死亡退職金・弔慰金も大切です。
成長期の法人の生命保険の加入目的は、死亡退職金・弔慰金が上げられます。
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また、利益も増えるため、税負担軽減のニーズもあります。
成長期とは、おおよそ創業10年を超え毎年増収を継続するような、伸び盛りの時期です。
事業を継続するための資金だけでなく、ご遺族のための死亡退職金・弔慰金も大切です。
成長期の法人の生命保険の加入目的は、死亡退職金・弔慰金が上げられます。
また、利益も増えるため、税負担軽減のニーズもあります。
経営者がお亡くなりになると、保険会社より死亡保険金が法人に支払われますので、それを利用してご遺族に死亡退職金・弔慰金をお支払いするというのが、基本的なスキームになります。
死亡退職金・弔慰金とは、社長が万一お亡くなりになられたときに、ご遺族が生活していくために、会社から弔意を表すために、会社からご遺族にお支払いするお金です。
社長はまさに人生をかけて会社を成長させ継続させてきて、現職中にお亡くなりになってしまったわけです。
ご遺族の今後の生活もあるでしょうから、お金の形で弔意を表すというものです。
死亡退職金・弔慰金のためにお金をいつも準備しておくことは現実的ではありません。
金融機関から借入れた場合は、資金繰りが悪化するなど経営への影響も考えられます。
ですから、法人契約の生命保険に加入しておくのが、もっとも合理的とされています。
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その際、合理的な基準に従い退職金を支給していることを明らかにするため、また遺族にとっても退職金を受取ることができるよう役員退職金・弔慰金規程を整備しておかねばなりません。
社長が万一亡くなられたときに会社が受取人となる生命保険に加入し、支払い原資を準備しておくこと、役員退職金・弔慰金規程を整備しておくことが、もっとも合理的な手段と考えられています。
一般的な死亡退職金の適正額の計算式は・・・
死亡退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率。
弔慰金には税法上の上限があり、これを超えた部分は法人は損金処理することができません。
具体的に社長の年齢50歳 役員報酬月額100万円 在任10年 業務外死亡の例を見てみると・・・
・死亡退職金=100万円×10年×2.8=2,800万円
・弔慰金=100万円×6=600万円 のあわせて3,400万円が一般的な適正額となります。
報酬月額や在任年数により金額が変わますので、こちらも定期的なメンテナンスが必要です。
死亡退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
弔慰金:業務上死亡=役員最終報酬月額×3年分
業務外死亡=役員最終報酬月額×6か月分
法人が受取った死亡保険金は益金となりますので、黒字の会社であれば、その分税引前利益が増えます。
死亡保険金5,000万円を受取った場合で、1,800万円の法人税等をお支払いすることになります。
遺族が受け取った死亡退職金や弔慰金は、生命保険金と同じように、相続財産の中に含まれず、受取人固有の財産となります。
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相続税の計算上は、みなし相続財産となりますが、非課税限度額や基礎控除がありますので、すべて課税されるわけではありません。
しかし、死亡保険金と同額の死亡退職金を法人が遺族に支払った場合は、死亡保険金による益金と、死亡退職金等による損金が相殺されますので、結果としてその部分の課税はありません。
さらに、遺族が受取った死亡退職金がどのような扱いになるかですが、遺族が受取った死亡退職金は、死亡保険金と同じように優遇されています。
相続財産ではなく、受取人固有の財産として取り扱われますので、例え相続放棄しても受取ることができますし、相続税の計算上だけみなし相続財産として算入されますが、非課税限度額が定められています。
さらに、相続税の基礎控除がありますので、受取った死亡退職金すべてが課税されるわけではありません。
成長期の法人の社長への問いかけとしては、経営者に万一のことが起きたとき、大切なご家族の生活と財産は大丈夫ですか?死亡退職金や弔慰金の一般的な金額を計算したことはありますか?といったものになります。
保険金額を事業保障資金だけでなく、死亡退職金等を考えたものにしなければならないためです。
成長期の法人には創業期の事業保障に死亡退職金・弔慰金をプラスして考えます。
保険期間については、保険料の支払余力や損金性を考慮して決めます。
保険期間を長くすると、安定成熟期の法人に対する役員退職慰労金の準備のための保険としてのご提案にもなります。
法人の成長期は、大型の保障をご準備いただくとともに死亡退職金制度などの整備が必要な時期です。
事業保障資金は、創業期より引き続き必要となりますので、保険金額は事業保障資金に死亡退職金・弔慰金を加えた額になります。
また、保険期間は最低限の期間である必要はありません。
保険期間を長くすると、安定成熟期の法人に対する役員退職慰労金の準備のための保険としてのご提案にもなります。
【情報収集】
①既契約の情報・いつ加入したか ・保険金額 ・保険種類・保険期間 ・保険料 ・損金区分
②死亡退職金・弔慰金制度の有無
③役員退職金規程の有無
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