
役員退職慰労金・弔慰金規程ひな型
このひな型は、あくまでも一般的な内容を想定して作成したものですので、実際に社内規定を作成する際には、社会保険労務士などの専門家にご相談されるようにすすめてください。
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役員退職慰労金・弔慰金規程
第1条(総則)
当社の取締役または監査役(以下役員という)が退職したときは、株主総会の決議を経て退職慰労金を支給することができる。
第2条(目的)
この規程は、役員が退職した場合に、一時金または年金による支給をおこなうことをもって役員在任期間中の功労に報い、退職後における役員または遺族の生活の安定に寄与することを目的とする。
第3条(適用の範囲)
この規程は、全役員に適用する。ただし、次の各項のいずれかに該当する場合には、役員退職慰労金を支給しない、または減額して支給することがある。
1.退職にあたり所定の手続きおよび事務処理などをおこなわず、会社業務に支障をきたす場合
2.退職にあたり会社の信用を傷つけ、または在任中知りえた会社の機密情報を漏らすことにより、会社に損害を与える恐れがある場合。
3.在任中不適切な行為があり、役員を解任された場合。
4.その他、前各号に準ずる行為があり、取締役会で不支給ないし減額が適当と認めた場合。
第4条(算定基準)
役員の退職金は次により算出する。
・最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
ただし、算定額に万円未満の端数がある場合には、万単位に切り上げる。在任中に役位に変更がある場合には、役員在任中の最高位をもって最終役位とみなす。また、役位の変更によって報酬月額に減額が生じた場合には、「最終報酬月額」を役員在任中の「最高報酬月額」と読み替えて適用する。
(役位別功績倍率)
退任時役位 | 倍率 | 退任時役位 | 倍率 |
取締役会長 | 2.4倍 | 常務取締役 | 1.5倍 |
取締役社長 | 2.8倍 | 取締役 | 1.5倍 |
専務取締役 | 1.9倍 | 監査役 | 1.4倍 |
第5条(在任期間)
役員在任年数は1年を単位とし、1年未満は1年に切り上げる。
第6条(功績加算)
在任中に特に功績が顕著と認められる役員に対しては、第4条により算定される退職慰労金額にその30%を超えない額を限度として、加算することができる。
第7条(弔慰金)
任期中に死亡したときは、次の金額を死亡退職金とは別に弔慰金として支給する。
・業務上の死亡の場合 ・・・・・・・・ 最終報酬月額×36
・業務外の死亡の場合 ・・・・・・・・ 最終報酬月額×6
第8条(支給時期)
退職慰労金・弔慰金の支給時期は原則として株主総会の決議または承認後2か月以内とする。
第9条(死亡役員に対する死亡退職金)
1.死亡した役員に対する死亡退職金・弔慰金は遺族に支給する。
2.遺族とは配偶者を第一順位とし、配偶者がいない場合には子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いる場合には、代表者に対して支給するものとする。
第10条(生命保険契約の締結)
1.会社は退職慰労金・弔慰金の支払に際し、一時的な資金負担を軽減するため、生命保険会社との間で、役員を被保険者とする生命保険契約を締結する。
2.役員が退職したときは退職慰労金の全部または一部として、この生命保険の契約上の名義を退職役員に変更のうえ、保険証券を交付することができる。この場合、保険契約の評価額は解約払戻金相当額とする。
3.新任の役員については、就任後速やかに加入手続きをとるものとする。
第11条(使用人兼務役員の取扱い)
この規程により支給する退職慰労金には、使用人兼務役員に対し、使用人として支給すべき退職給与を含まない。
第12条(規程の改定)
この規程は、改定権を有する取締役会の決議をもって随時改定することができる。
第13条(その他)
本規程に定めなき事項については、取締役会で協議決定する。
第14条(施行日)
この規程は、 年 月 日より施行し、施行後に退職する役員に対して適用する。
このひな型は、あくまでも一般的な内容を想定して作成したものですので、実際に社内規定を作成する際には、社会保険労務士などの専門家にご相談されるようにすすめてください。
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