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- 3.生前贈与話題からのアプローチ
3.生前贈与話題からのアプローチ
- 2017/3/6
- Ⅳ.相続(税)対策の商品活用, 相続・生前贈与
- 生前贈与話題

目次
「あなたも考えてみませんか? 生前贈与のこと」
募集人:~さんこんにちは、先日は相続についてのお話をさせていただきました。それを踏まえて、本日はお話をさせていただければと存じますが、お時間15分ほどよろしいでしょうか?
お客様:はい。
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募集人:前回、相続についてお話させていただいた際、生前にまとまったお金をご準備いただく事の重要性についてお話させていただきました。
お客様:そうですね。
募集人: その際に説明させていただきました、相続税の納税資金についてですが、生前に相続財産を減らし、相続税額を減らす方法があるのをご存知ですか?
お客様:生前贈与ってやつ?
募集人:おっしゃる通りです。本日は、生前贈与についてこちらの冊子を活用しご説明させていただきたいと思います。
お客様:お願いします。
募集人:生前贈与を活用する事のメリットを説明いたします。
1つ目に申し上げたいのが、贈与税の基礎控除についてです。贈与が発生した際にも当然贈与税が発生いたしますが、贈与税の計算において受贈者1人につき年間110万円までの基礎控除がございます。
つまり、受贈者一人につき年間110万円までは非課税となり、例えば5人の受贈者に毎年110万円ずつ贈与すれば年間550万円、非課税で財産を移転する事ができるのです。
また、お孫様の事を考えた場合についてですが、本来~様に相続が発生した場合、ご子息に相続財産が移り、その後ご子息の相続発生後にお孫様が相続するため、2度の相続税が発生する事になりますが、~様がお孫様に贈与をする事で、2世代にわたる相続税の軽減効果をもたらす事ができるのです。
お客様:なるほどね
募集人:まず、1月1日から12月31日までの1年間で贈与により取得した財産が課税の対象となります。
そしてその財産額から先程説明しました110万円を控除した金額が課税価格となります。そして、その課税価格に応じて、税率と控除を受けて贈与税額は算出されます。
お客様:こんな仕組みなのですね。
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募集人:まずは毎年100万の贈与であれば、贈与税を考える事なく効果的な活用ができるとご理解いただけたかと存じます。
では次に贈与税が発生する金額を贈与した場合の相続税との関係について考えていきたいと思います。
たとえ贈与額が年間110万円を超えていたとしても、贈与税の負担率が相続税の負担率を下回れば、効果的な生前贈与になります。
保有財産が5億円のご家庭の生前贈与をしたケースと、しなかったケースについての比較
生前贈与をしなかった場合、配偶者あり、お子様2人の場合、相続税負担率は13.1%となり税額は6550万円となります。
では、次に生前贈与をしたケースを2つのパターンでご紹介します。一つ目は年間110万円の範囲内で数年にかけて贈与をしていたパターンです。
この例ですと10年にかけて計2000万円を贈与しましたので、相続財産は4.8億円となります。
この場合の相続税額は、相続財産が減った事による効果と、負担率が減った効果で、相続税額は6144万となります。生前贈与をしなかったケースと比べて406万円の相続税の軽減となります。
お客様:大きな差ですね。
募集人:次のパターンは生前贈与を110万超えて行い、その上で軽減した相続税の負担率は贈与率を下回らないパターンで計算したものです。
10年間で500万円を2人の子供に贈与した結果、計1億の贈与をした事になり、贈与税の負担率は9.8%で980万円の贈与税が発生いたします。
それに伴い、相続税は4億円まで下回り、負担率も11.5%まで下がる事から、相続税額は4600万円となります。
結局このケースの場合、980万+4600万で合計5580万円が税金の総額となり、生前贈与をしなかった場合と比べ、970万円の軽減となるのです。
お客様:贈与税が発生しているのにこんなに効果的なのですね。
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募集人:そうです。贈与税、相続税ともに、財産価格によって税率が変化する事からこのような方法が可能となるのです。
生前贈与とそれに係る贈与税額を算出し、残った相続税の負担率から算出される相続税とのバランスを見る事でこのような事が可能となるのですね。
お客様:なるほど
募集人:では次に生前贈与における留意点を説明いたします。
まずお伝えしたいのが、遺産の分割において生前に贈与した財産は遺産分割の対象財産に組み込まれてしまうという事です。これを「特別受益」と言います。
前回の相続の際にもお話させていただきましたが、相続には遺留分という最低限の相続割合が設けられております。特定の方に生前贈与をしすぎたがために、相続発生時に遺留分を侵害してしまうリスクがある事をご注意ください。
また、相続開始3年以内の生前贈与は相続財産に含まれてしまう事も、ご注意ください。この事から早くから贈与をお考えした方がよいと言えますね。
お客様:知らなかった事が多いな。
募集人:生前贈与の効果的な活用法についてお話させていただきましたが、今度はその贈与された現金をどのように活用するかについてお話させていただきます。ここで生命保険が有効となってくるのです。まずは相続のお話の際にも触れました相続税の納税資金に関してです。
贈与された現金を死亡保険の保険料にあてる事で、相続税の納税資金として有効活用できる事になります。
また、贈与されたお金を使って、相続人様を被保険者にした生命保険に加入すれば、相続発生時、まとまった現金をお持ちいただけるので、遺産分割に有効活用できますよね。
そして、最後にご家族様のための資金としての活用です。贈与された現金をただ銀行に預けてしまっていたら、現在の低金利ではほとんど貯蓄性は望めません。
お客様:そうだよね
募集人:例えば、贈与されたお金を使って受贈者が契約者、被保険者、受取人がご子息の終身保険に加入したとします。
この場合、被保険者様に万が一の事があった場合は残されたご遺族の生活資金や相続対策として、また将来解約した場合、銀行に預けておくより効果的な貯蓄として、まとまったお金を受け取る事ができるのです。
お客様:なるほど
募集人:相続のお話をさせていただきました際に、相続人様を被保険者にした生命保険の活用を説明いたしましたが、生命保険にはお体の健康状態によって加入の可否が決まるため、相続人様が生命保険に加入できないケースもあるかと存じます。
その際に、生前に贈与を重ねる事で相続財産を減らし、なおかつ贈与金額を、有効活用する方法としても考えられますね。
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