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- 2.相続話題からのアプローチ
2.相続話題からのアプローチ
- 2017/3/6
- Ⅳ.相続(税)対策の商品活用, 相続・生前贈与
- 相続話題

目次
「あなたも考えてみませんか?相続のこと」
募集人:~さん、こんにちは。本日は相続について、発生した際にどのような事が起こるか、お話させていただきます。
お客様:相続か・・・お金持ちの人に関係ある話じゃないの?うちには関係ないよ・・・
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募集人:皆様そのようにおっしゃいます。しかし相続は、どのご家庭にも関係する重要な項目です。
相続がご自身にはあまり関係がないと思われる方に、お話させていただく内容となっておりますので是非お付き合い願います。
お客様:わかりました。
募集人:相続といえば、相続税が発生するという事に皆様注目しがちですが、実は遺産分割におけるトラブルが年々増加しております。
平成12年から平成26年にかけて遺産分割事件の発生が1.4倍にも増加しております。
お客様:へぇ
募集人:さらになんと全体の4分の3が遺産価格5000万以下のご家族に起こっている問題なのです。
お客様:こりゃ他人事じゃないね。
募集人:そうですよね。では、どうしてこのような遺産分割におけるトラブルが起きるのかと言いますと・・・皆様まとまった現金を備えていない事が原因と言えるのです。
相続が発生した際のスケジュールでは、3つの時期にまとまったお金が必要となります。
募集人:まずは相続発生直後の資金についてです。ご想像いただけると思いますが、被相続人がなくなった際、当然、お葬式の費用がかかりますし、事前に準備がなかった場合、お墓代もかかるかもしれません。
お葬式代が約188万円、お墓代が約190万円かかると言われております。
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お客様:そうだよね
募集人:ここでご注意いただきたいのが、相続が発生すると、被相続人名義の預金口座は凍結してしまうので、この2つについて生前にご準備がなかった場合、一時的に費用はご遺族が負担しなくてはならないという事なのです。
約400万弱の費用をすぐにご遺族が準備しなくてはならないといけないと考えると、大変ですよね。これが一つ目のまとまった資金が必要な理由です。
お客様:たしかに大変だね。
募集人:では2つ目の原因についてですが、遺産の分割の際に、必要となる現金の必要性についてのお話になります。
相続が発生した際の法定相続分がこちらになります。これについては~様もよくご存知かと存じます。また、遺言を残されていたとしても、相続人が相続できる最低割合の遺留分がございます。
相続財産の内訳は、なんと50%近くが不動産となっております。不動産は遺産分割が難しい財産ですよね。
遺産分割をするために、土地を売り現金化するケースも考えられますが、被相続人様との思い出のつまった場所を売りたくないと考える方がほとんどなのではないでしょうか。
お客様:そうだね・・・
募集人:さらに、被相続人の方が、特に思い入れのある方に多く財産をお渡ししたいと考えた場合、分割が難しい財産ばかりですと、相続人の中で不公平が生じ、トラブルが発生する可能性がありますよね。
お客様:うーん
募集人:そして3つ目は相続税の納税資金です。
相続税の基礎控除額は現在3000万+600万×法定相続人の数となります。この事はご存知かと存じます。
お客様:そうだね。
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募集人:ここでまとまったお金が必要な理由としましては、相続税は原則、現金による一括納付が必要になるという事です。
所定の要件を満たし、物納するという方法もありますが、ここでも被相続人様の大切な思い出の品を手放したくないと思う方も多いのではないでしょうか?
そして、さらにここで強調したいのが二次相続についてです。相続税には配偶者の税額軽減の特例がございますのはご存知ですか?
お客様:聞いたことくらいは。
募集人:配偶者様がご存命な場合、1億6000万か法定相続分を上限に相続税を控除する事ができるので、いわゆる一次相続の場合のご負担はこの制度で大きく軽減されます。
しかし配偶者様は被相続人と同世代であるケースが多い中、まもなく新たに相続が発生するケースがあるかと存じます。
これを二次相続といい、この際には当然配偶者様の控除は受けられず、残されたお子様達にとって大きな負担となる可能性があります。
お子様が2人いらっしゃる例を使いますと、配偶者様がいるかいないかで納税額が2倍近く違ってきます。
お客様:違うものですね。
募集人:以上3つのまとまったお金が必要なケースをご紹介させていただきましたが、このような相続に係る資金につきまして、残されたご遺族に準備させるのではなくて生前にご自身でしっかりと準備しておきたいと考えられる方が多いのではないかと存じますが、~様いかがですか?
お客様:たしかにそうだね。
募集人:そうですよね。ここで活用できるのが生命保険となります。
次にそのメリットについてご説明させていただきます。
募集人:まず生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠がございます。お金を預金等で残しておくと、その財産はそのまま相続税の対象となりますが、生命保険の死亡保険金は500万×法定相続人の数までが非課税となります。
次に、生命保険は相続税が発生いたしますが、相続財産には含まれない、「受取人固有の財産」となります。
死亡保険受取人を指定する事になりますので、遺産分割とは関係なく、思い入れのあるご遺族の方に、被相続人様の「想い」を伝える事ができます。
お客様:そうなんですね・・・
募集人:そしてなんと言っても、死亡保険金を受け取る事により、まとまった現金を手にする事ができ、先にお話した現金の必要性をカバーする事が出来るという事になりますね。
まとめになりますが、本日お話いたしました3つのまとまった資金が必要なケースに沿って、死亡保険金の活用例を説明いたします。
まず、1つ目は相続発生直後のお葬式代やお墓代についてです。被相続人様の口座はすぐに使えない中で、死亡保険金はすぐに活用できる資金としてご活用できますよね。そして2つ目の遺産の分割についてです。
たとえば一人の相続人が、現金化が出来ない、もしくはしたくない土地などの財産を受けとった場合、その方を受取人にした死亡保険金を準備する事で、その他の相続人様に代償交付金として活用しできる事となります。
最後に3つ目の相続税の納税資金についてです。現金での納税が基本の中で、納税資金のご準備としても当然ご活用いただけますよね。
お客様:なるほどね、勉強になったな。
募集人:本日の相続時に発生するリスクにつきまして、ご家族やお持ちの財産をお考えになられた場合~様のご家庭は、ご安心ですか?
ご家族構成と、おおよその財産、財産を多く残してあげたいご家族への想いについて教えていただけましたら、~様のご家庭が相続時に
発生するリスクについて具体的な金額をご提示させていただけますが、いかがでしょうか?
お客様:そうだね、お願いしようかな。
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