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- Ⅵ.相続対策の実例, 相続・生前贈与
- 3.相続税の負担軽減対策

非課税財産
・墓地、仏壇、仏像など日常礼拝の用に供するもの
・死亡保険金のうち一定金額(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金のうち一定金額(500万円×法定相続人の数) など
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まず、控除の増やし方です。
墓地、仏壇、仏像などの財産は拝む対象となるので、税金を課税したらバチがあたるという観点で非課税財産になります。
そのため、墓地や仏壇を準備していない方には、生きているうちに準備するという案内も相続税負担を減らす案内としては効果的といえます。
現金で手元において相続が発生するよりも、墓地購入費などにあてれば非課税財産として相続させることができるからです。
次に保険金の非課税枠です。
受け取る死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります。
死亡退職金も同じように、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
そのため、法定相続人が3人いた場合は、
①死亡保険金 1,500万円(500万円×3人)
②死亡退職金 1,500万円(500万円×3人)
①+②=合計3,000万円の非課税枠を活用することができます。
具体例にあるように、現預金2,000万円のうち、1,500万円分を保険金にシフトすることにより、基礎控除額とあわせて、相続税がゼロになります。
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会社経営者の場合は、生命保険を会社契約と個人契約の2パターンで契約しておき、
死亡保険金と死亡退職金のダブルの非課税枠を有効に活用できます。
【効果的な非課税の活用例】
ただし、死亡退職金の支払いは会社の取締役会決議を経て支払う必要があります。
葬式費用も控除の対象となります。
本葬式費用、通夜費用は葬儀業者に支払う棺桶代、花輪代などです。
また、飲食代も費用となるので控除対象となります。
ちなみに、香典返しが費用として認められないのは、弔問客が包んでくる香典の半返しという観点から費用の負担でないとみなされ、控除対象となる葬式費用には認められないといわれています。
お寺に支払う戒名料やお布施などの費用も控除対象となります。
領収書がない場合は添付不要です。
次に養子縁組制度の活用です。
養子縁組を結ぶことによって、子どもが一人増えるということになり、保険金の非課税枠および基礎控除額も増えることになります。
ただし、何人でも養子縁組はできますが、相続税額を計算するうえで使用する法定相続人の数に算入する養子の数については制限があります。
被相続人に実子がいる場合には養子の数は1人、被相続人に実子がいない場合には養子の数は2人までしか認められません。
だれを養子にするかは自由ですが、内孫を養子にするのがパターンが多いといわれています。例えば、長男が跡をとって墓守をする場合は、長男の子どもである「孫」を社長夫婦の養子にするパターンです。
ここで、気になるのは実の親子の縁はどうなってしまうのかということです。
孫は養子にはいってしまいましたが、実の親である長男(父)との親子の縁は切れません。そのまま、親子の縁は戸籍上にも残ります。
そのため、社長夫婦および実の親から相続することが可能になります。ちなみに、法律上は長男と孫は、「親子兼兄弟」という身分をあわせもつことになります。
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