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- Ⅱ.生前贈与の基本, 相続・生前贈与
- 3.みなし贈与財産

みなし贈与財産とは
贈与とは、「あげます」「はい、いただきます」という双方合意の契約です。
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しかし、税法には、この本来の贈与の他にみなし贈与とよばれるものがあり、このみなし贈与により取得した財産(みなし贈与財産)にも贈与税がかかります。
「みなし贈与」の場合、当人が、贈与である、という認識をしていないことが多く、贈与税の支払いをしないものです。
税務署に指摘された後で、「みなし贈与」というものがあると、初めて知ったという人が多いのです。例えば子供に、時価よりも安く土地を売ろうと考えている人もいるでしょう。
しかし、この場合も「みなし贈与」となり、贈与税がかかります(相続税法第七条)。この「みなし贈与」が贈与において危険なところです。
本来の贈与でなくても、同じように経済的利益を受けた場合は、贈与とみなされて贈与税がかかります。
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