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みなし相続財産とは

相続税の手続きにおいては被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

 被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、被相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として「遺産分割協議」の対象にはなりません。

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 しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に「みなし相続財産」となります。

生命保険金・・

被相続人が受取人である場合の保険金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。しかし、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。

その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人が掛けていた生命保険は相続財産(みなし相続財産)として扱われ相続税の課税の対象となります。

死亡退職金・・

被相続人が受取人である場合の死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。しかし、被相続人が個人事業などを営んでいた場合に、被相続人が死亡する直前に相続人を受取人に変更して相続税を節税しようとする行為を防止するための規定になります。

その節税行為を防ぐために、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金・・

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが支払われたような節税の行為を防止するための規定です。

その節税行為を防ぐために、相続人に対して支払われた多額な弔慰金、葬儀料などは相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

【関連知識】宅地(自用地)の評価方法

■ 路線価方式

『路線価方式:路線価* × 地積= 評価額』
* 路線価は、国税庁HPの「財産評価基準書(路線価図)」に記載されています。

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■ 倍率方式

『倍率方式:固定資産税評価額× 倍率* = 評価額』
* 倍率は、国税庁HPの「財産評価基準書(評価倍率表)」に記載されています。 固定資産財評価額は自治体の固定資産課税台帳に登録された価格のことで、納税通知書などに書かれている課税標準額ではありません。市区町村が発行する評価証明書で確認してください。

【関連知識】主な財産の財産評価

  みなし相続財産について

○生命保険金・・・死亡保険金額から下記非課税枠を除いた金額(受取割合で按分)

・500万円×法定相続人(契約者・被保険者が被相続人、死亡保険金受取人が相続人)

○死亡退職金・・・死亡退職金額から下記非課税枠を除いた金額(受取割合で按分)

・500万円×法定相続人(死亡日から3年以内*に確定したもの)*3年経過後は一時所得

○弔慰金・・・弔慰金額から下記非課税枠を除いた金額(受取割合で按分)

<業務上の死亡による場合>・・・賞与を除く普通給与の36か月分

<業務外の死亡による場合>・・・賞与を除く普通給与の6か月分

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