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- Ⅲ. 生命保険を活用した相続(税)対策, 相続・生前贈与
- 2.生命保険の活用例
2.生命保険の活用例
- 2017/3/6
- Ⅲ. 生命保険を活用した相続(税)対策, 相続・生前贈与
- 相続発生直後の資金, 遺産分割資金

目次
1.相続発生直後の資金について
被相続人が葬儀費用やお墓にかかる費用を生前から準備していても、それが預貯金であればすぐには使えない可能性があります。
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「相続発生直後に必要な資金」を確保する方法として、生命保険を活用できます。
2.遺産分割に備える資金について
土地・建物の不動産など分割することが困難な財産が多い場合には、遺産分割に備える資金を確保する方法として、生命保険の活用が考えられます。
たとえば、1人の相続人がいったん、自宅を含むすべての財産を相続し、他の相続人にはそれに代わる代償交付金を渡すことで争い事を防止する効果も期待できます。
3.相続税の納税資金について
相続税の納付は現金による一括納付であり、申告・納付の期限は相続発生後(相続の発生を知った翌日から)10か月以内です。
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相続財産がすぐに換金できる資産であれば売却して納付も可能ですが、不動産・未上場株式など換金が困難な資産が多い場合には、
「相続税の納税資金」を確保する方法として生命保険の活用が考えられます。
4.生前贈与を利用した生命保険の活用例
被相続人の生前のうちに財産を贈与して相続人が納税できるように生命保険を活用することもできます。受贈者(もらう人)1人につき
年間110万円までは基礎控除があるため、贈与税はかかりません。贈与された資金を活用して、贈与した「父」を被保険者とした生命保険に加入することで、相続税の「納税資金」を事前に準備することが可能となります。
国税庁 ↓
相続税や贈与税に関する特集ページ(「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」)を見る
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