
税制改正の背景①
■ 相続税および贈与税の税制改正(平成27年1月1日施行)
平成27年1月1日から、相続税および贈与税の一部が改正されました。多くの方が、「今回の改正で増税になった・・・」と思われるかもしれませんが、改正にいたる背景をおさらいしましょう。
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◆公示地価・・・平成3年199.3 ⇒ 平成27年82.6(全国平均)
◆基礎控除・・・平成4年改正「4,800万円+(950万円×法定相続人数)」
◆基礎控除・・・平成6年改正「5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)」
平成27年改正「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」
平成3年と平成27年の公示地価を比較すると、半分以下に下がっています。しかし、相続税の基礎控除額は今回の改正まで据え置かれていました。そのため、相続税を納税する人が少なくなり、相続税の総額も減りました。
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大都市圏の一部の人気地区を除き、今後地価が大きく上昇する見込みは少なく、相続税の税収がますます減少することが予想されていました。今回の税制改正のねらいは、本来あるべき相続税の状態に戻し、相続税の税収を増やすことといえます。
税制改正の背景②
■ 相続税の課税割合および相続税・贈与税収の推移
課税件数割合、相続税収ともに、過去20年あまり減少傾向にあります。
税制改正の背景③
■ 地価公示指数の推移と相続税の改正
全国の公示地価のピークは平成3年の199.3ですが、それ以降、ほぼ一貫して低下し、平成27年には82.6と半分以下になりました。
国税庁 ↓
相続税や贈与税に関する特集ページ(「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」)を見る
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