2.相続税法の改正事項

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相続税法の改正事項①

相続税法の改正(平成27年1月1日から施行)

相続税法の改正事項②

「遺産にかかる基礎控除額」が引下げになりました。

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今まで相続税の負担がかからなかった方も・・・相続財産合計が6,000万円とすると

基礎控除額  8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)= 0円

今後は    

基礎控除額  4,800万円(3,000万円+600万円×3人) =1,200万円

基礎控除を引いても相続税がかかってくることに・・・。

相続税法の改正事項③

「相続税の税率」がアップしました。

相続税法の改正事項④

「未成年控除・障害者控除」の控除額が拡大しました。

相続税法の改正事項⑤

「小規模宅地等の特例」の対象が拡大しました。

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親と離れて、お子さまご自身が持家をお持ちの場合は? 小規模宅地等の特例が受けられません。同居していない親族が小規模宅地の特例をうけるには、相続開始前に持家がなく、相続税の申告期限まで相続した宅地を所有するなど、いくつかの条件があります。

適用を受けられない場合は、納税額に大きな影響がありますので事前に条件を確認されることをおススメいたします。

<では、持家を売却して賃貸にすれば・・・というお考えの方はご注意>

相続開始前3年以内に日本国内にあるお子さま所有の家屋に居住、または、お子さまの配偶者が所有する家屋に居住したことがないことも特例適用を受ける条件となりますので注意が必要です!一緒に住んでいないと相続税が違ってくるので注意が必要ですね。

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