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なぜ生命保険で相続(税)対策を活用するのか考えて見ましょう。

■ 相続を抱える人の3つの悩み

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「納税資金」・・・相続税は現金によって納めなければならないため、相続した財産が主に不動産だった場合などは、納税資金に困ることがあります。

「財産評価」・・・相続税評価額は、資産の種類によって算出方法が決められています。株や不動産などは思わぬ高い評価額になってしまう場合もあります。

「遺産分割」・・・遺産の配分をめぐって、争族となってしまうことがあります。

遺産分割による調停事件の申し立ては近年増加傾向にあります。

生命保険だからこそできる相続対策

相続対策は、いろいろな解決策・対応策があります。しかし、それぞれメリット、デメリットがあります。しかし、前述した3つの悩みは、生命保険を活用することによりすべて解決できる可能性があります!

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■ Point 1. 死亡保険金には相続税の非課税枠があります(相続税法第12条)

■ Point 2. 死亡保険金受取人を指定できます

死亡保険金は原則「受取人固有の財産」であり、相続財産ではありません(遺産分割の対象外*1)。財産を渡したいと思う特定の人(相続人)を受取人に指定することで、被相続人の「想い」をかなえられます。

*1 ただし、相続人の間に著しい不公平が生じたために、死亡保険金が受取人の特別受益とみなされ、遺産分割の対象とされた判例もあります。

■ Point 3. すぐに現金化できます

所定の手続きにより、すみやかに死亡保険金を受け取ることができます。

※ 約款上の免責事項などによりお支払いの対象外になることがあります。また、事前確認などによりお支払いに時間がかかる場合があります。

 

国税庁 ↓

相続税や贈与税に関する特集ページ(「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」)を見る

 

 

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