1.生前贈与の必要性

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相続税と贈与税について

財産を相続すると、その財産には相続税が課税されます。そのため、相続税の負担を軽くしようとして、生前に相続人に財産を贈与しようと考える人がいるかもしれません。

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このような行為を防止するため、贈与財産に対しても贈与税が課税される仕組みとなっています。

つまり贈与税は「相続税の補完税」という役割を有しています。

生前贈与とは

贈与とは、当事者の一方(贈与する人=贈与者)が無償で自己の財産を与える意思を示し、相手方(贈与を受ける人=受贈者)がそれを受諾することで成立する契約です(民法第549条)。中でも、贈与者が生前に行う贈与を「生前贈与」といいます。

余裕資金を次世代に生前贈与することにより、贈与者の所有する財産が減少しますので、相続税の軽減につながります。

また、受贈者はその資金を有効活用できます。一般に、同じ金額に対する税率では、【贈与税率>相続税率】となりますが、相続税・贈与税の負担率をバランス良く計画的に設定することで、総合的な税負担額を軽減できる可能性もあります。

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※ 受贈者(財産の贈与を受けた人)は、贈与者(財産の贈与をした人)ごとに「相続時精算課税」を選択することができます。

「相続時精算課税」を選択するためには、贈与税の申告書の提出期限までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出しなければなりません。

(注)「相続時精算課税」を選択した場合は、その選択に係る贈与者から贈与により取得する財産については、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

相続時精算課税と暦年課税の比較

「暦年課税」と「相続時精算課税」どちらが相続(税)対策に有利か?

一般的に、相続税がかかる方は暦年課税の方が相続(税)対策に有利といわれています。暦年課税は財産を生前に贈与することにより、相続時の課税財産を減らす効果があるのに対して、相続時精算課税は贈与課税を相続時に繰り延べるだけだからです。

しかし、お客さまの資産状況や法定相続人などの環境によっては、上記限りではありませんので、専門家(税理士等)に相談が必要です。

国税庁 ↓

相続税や贈与税に関する特集ページ(「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」)を見る

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