
相続財産の資産構成の割合では、相続財産の約5割は分割が難しい「不動産」です。
その場合法定相続割合に関わらず、いろいろな遺産の分割方法を検討することになります。
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現物分割 換価分割 代償分割 共有分割
現物分割
遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法をいいます。一定の面積の土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分けたり、不動産は相続人のAさんに預貯金などは相続人のBさんに分けるという方法です。
換価分割
遺産の種類によっては、現物分割を行うことが適当でないケースがあります。このような場合に遺産を他に売却して金銭に換え、この金銭を相続分に応じて分割する方法を換価分割といいます。
相続に伴う不動産の売却では、スムーズに行かないケースも多いようですが、金銭を法定相続割合どおりに分けることが可能です。
代償分割
ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対してその相続人の相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付する方法をいいます。
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代償分割は分割のしにくい財産の対処法としてよく用いられていますが、支払を行う側には相応の資力が必要となります。
代償分割をする場合には、その事を遺産分割協議書に記載する事が必要です。中小企業の社長が、長子に事業承継をさせたい場合、事業に関わっていない別の兄弟姉妹などに、一切会社の経営などに口を挟んでもらいたくないものです。
こんな場合、社長を被保険者とした生命保険金を利用して代償分割する方法は非常に有効となります。
共有分割
共有分割は各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。不動産などを公平に相続分に応じて分割することができますが、将来的に相続人が死亡した際にさらに共有者が増えることになる等、のちのちのトラブルを生む可能性があり、今ではほとんど行われていません。
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