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- Ⅴ. 相続対策に関わる周辺知識, 相続・生前贈与
- 1.相続対策関連知識①
1.相続対策関連知識①
- 2017/3/6
- Ⅴ. 相続対策に関わる周辺知識, 相続・生前贈与
- アパート建築, 養子縁組

目次
【関連知識】アパート建築による相続対策
地主の相続税対策として広く知られているものに、空き地に賃貸アパートなどを建築する方法があります。
【関連知識】孫の養子縁組による相続対策
養子縁組で法定相続人が増えて相続税が軽減される方法があります。
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<養子縁組の3つのメリット>
1.相続税の基礎控除額が増える
⇒ 3,000万円+600万円×法定相続人の数
2.生命保険金の非課税金額が増える
⇒ 500万円×法定相続人の数
3.養子となった人には相続権が発生する
⇒ たとえば孫は基本的には相続人にならないので、相続で財産を孫に移転させることはできません。しかし、孫を養子にすることにより相続で財産を移転させることができます。
通常、財産は子に移転してから孫に移転するので、相続税が2回かかってしまいますが、子に移転するところを飛ばせるので、相続税が1回分少なくなります。
【関連知識】孫を養子とする場合の注意点
■ 国税庁タックスアンサーNo.4157
[平成27年4月1日現在法令等]
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
【関連知識】生前贈与の特例
■直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例
直系尊属から住宅取得資金等資金の贈与を受けた場合に一定の要件に該当する場合に、一定額まで贈与税を非課税とする制度です。
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この制度は、暦年課税制度または相続時精算課税制度と合わせて利用することができます。
〔受贈者の要件〕
① 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。
(注)贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方であっても、次のa又はbに該当するときは対象となります。
a 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
b 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有していたこと。
② 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
※ 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たりませんが、養子縁組をしている場合の養親は直系尊属に当たります。
③ 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
④ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※ 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできません。
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※ 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度の適用を受けることはできません。なお、この場合には贈与税の修正申告が必要となります。
⑦ 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
⑧ 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24・27年度の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。
以下同じです。)の適用を受けたことがないこと。
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