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- 2.相続対策関連知識②
2.相続対策関連知識②
- 2017/3/6
- Ⅴ. 相続対策に関わる周辺知識, 相続・生前贈与
- 信託, 生前贈与の特例, 非課税限度枠

目次
【関連知識】生前贈与の特例
直系尊属からの教育資金の一括贈与の特例
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫の入学金や学費などの教育資金として1,500万円まで(そのうち学校以外の支払は500万円まで)一括贈与しても贈与税を非課税扱い等とする特例です。
教育資金非課税申告書を、所轄税務署へ提出します。
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【非課税限度枠】
・受贈者1人につき、1,500万円までの部分が非課税となります。ただし、塾への支払など、学校等以外に支払われる場合は500万円が限度。
【終了する場合】
・受贈者が30歳に達した場合に残額があると、その部分に30歳時の贈与税のしくみで贈与税が課税
・受贈者が死亡した場合は、贈与税は非課税となり、死亡した受贈者を被相続人とする相続税の対象財産となります。
直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与の特例
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子や孫が、結婚・子育て資金に充てるため、1,000万円まで一括贈与しても贈与税を非課税扱い等とする特例です。
結婚・子育て資金非課税枠申告書を、所轄税務署へ提出します。
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【非課税限度枠】
・受贈者1人につき、1,000万円までの部分が非課税となります。
【終了する場合】
・受贈者が50歳に達した場合に残額があると、その部分に50歳時の贈与税のしくみで贈与税が課税
・受贈者が死亡した場合は、贈与税は非課税となり、死亡した受贈者を被相続人とする相続税の対象財産となります。
【関連知識】信託について
信託とは
信託とは、ある者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的に従って管理・運用・処分などをする制度のことです。
信託財産やそれから生じる利益を得る者を、受益者といいます。
「民事信託」・・・
民事信託とは受託者が業務として行うものではない信託で、財産の管理・承継を目的としています。
たとえば、障害のある子どものために親が家族や知人など信頼できる第三者を受託者として締結する信託契約。
「商事信託(営業信託)」・・・
商事信託とは信託会社などの受託者が、営利を目的として不特定多数の者と反復継続して信託契約を締結するもの。たとえば、資産運用を目的とする投資信託など。
【関連知識】主な信託商品
一般的な信託商品
○暦年贈与信託
⇒ 暦年贈与の実施にあたり信託銀行が「贈与契約書の作成」「贈与資金の入金確認」等の贈与手続きを代行するもの。税務署に贈与の成立を確実に証明することができます。
○教育資金の一括贈与信託
⇒ 孫等を受益者の教育資金として、祖父母等が委託者として、信託受託者である信託銀行に教育資金を目的として金銭等を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として贈与税が非課税になる信託です。
○結婚・子育て支援信託
⇒ 祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するための制度。
委託者である祖父母等が孫等(20歳以上~50歳未満)を受益者、信託銀行を受託者として、結婚・子育て資金を信託した場合に、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円) を限度として贈与税が非課税になる信託です。
○遺言代用信託
⇒ 遺言の代わりに契約を結び金銭を管理するサービス。本人(委託者)と信託銀行(受託者)が信託契約を締結し金銭を信託します。信託銀行は本人(委託者)が死亡した場合に、指定した人(受託者)に指定した方法で指定した金額を渡すことができます。
遺産分割協議を経ることなく、相続時ただちに財産を受け取ることができます。
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