7.相続税の納税資金
- 2017/2/22
- Ⅰ.相続の基本, 相続・生前贈与
- 一次相続, 二次相続, 配偶者の税額軽減の特例

目次
相続税の納税資金について①
遺産に係る基礎控除
相続税は相続財産のうち「基礎控除」を超えた部分に課税されます。
3,000万円+(600万円× 法定相続人の数)
配偶者の税額軽減の特例
「配偶者の税額軽減の特例」によって、配偶者の相続税額から「法定相続分(1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)」に相当する税額を上限に控除することができます。
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つまり、配偶者が相続によって取得した財産が以下の範囲内であれば、配偶者には相続税がかかりません。*1億6,000万円以下または法定相続分以下
相続税の納税資金について②
相続税は、原則として「現金による一括納付」のため、申告から納付期限までに納税資金を準備しておく必要があります。
相続税の納税資金について③
「一次相続」と「二次相続」
<一次相続の特徴>
一次相続は配偶者の税額軽減が利用できるため、配偶者である親が多く相続した場合は、納税額が少なくなります。
また、親が仲裁に入ったりすることもできるため「争族」が起きにくいと言われております。
<二次相続の特徴>
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二次相続になると、一次相続より法定相続人が1名分減るため控除額が減ってしまいます。
また、相続税は、法定相続人が法定相続分で取得したものとした金額に超過累進税率をそれぞれに乗じて計算し、それを合算して算出するため、法定相続人が減ると税率もあがります。
一次相続発生後、まもなく二次相続(配偶者が被相続人となる)が発生するケースがあります。
二次相続時にも相続税の納税が発生する場合には、大きな負担となる可能性があるため、二次相続時の納税資金も含めた準備が効果的です。
【関連知識】主な相続税の税額控除
①贈与税額控除 相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象となります。
そのため、贈与したときに支払った贈与税を相続税から控除し、二重に税金が課税されないように設けられています。
②未成年者控除 相続人が20歳までの場合、相続税の額から一定の金額を控除します。
③障害者控除 相続人が85歳までの障害者のときは、相続税の額から一定の金額を控除します。
④相次相続控除 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。
⑤外国税額控除 日本国外で相続税を支払った場合、その金額分を日本の相続税から控除します。
*未成年者控除・障害者控除の年齢計算について
年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
例)例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。
この場合、20歳までの年数は5年になります。
したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。
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