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自力でお風呂に入れる人が、一体なんで浴槽で溺死してしまうのでしょうか?
普通のお風呂は、70センチ~80センチ位の水位ですよね。
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酔っ払ってお風呂に入り、そのまま寝てしまったら危ないということは思いつきます。
しかし、実際には高齢者・冬場・熱い風呂・長湯という組み合わせで体調を崩して溺死するケースが多いようなのです。
このお風呂での溺死ですが、保険会社の支払い部門にとっては、厄介な事案のようです。
保険契約には災害死亡時に割増保険金が支払われる「傷害特約」や「災害割増特約」が付加されている契約が多いのです。
溺死は、災害死亡保険金の支払対象になります。
風呂場での溺死も発生場所がお風呂というだけで、溺死に変わりはありませんのでお客さまは当然「災害死亡保険金」の支払対象だろうと考えます。
が、そうとは言い切れない場合があるのです。 災害認定しがたい何かが起きたとも考えられるのです。
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例えば、
1)泥酔して入浴した
2)心筋梗塞・脳血管疾患のような急性疾患を発症し、浴槽内に倒れこんだ
3)風呂場で転倒し、運悪く浴槽内に倒れこんだ
4)殺人(溺死を装って殺された)などが考えられます。
水を飲んでいれば溺死というわけには行かないわけです。
問題は溺死したという結果はわかるのですが、真の原因がはっきりしないことが少なくないという点にあります。
そのため、生命保険会社の支払部門は、持病の治療歴などの情報を総合的に判断して、外的要因による溺死なのか、内的要因による溺死なのかを判断しなければならないということになります。
最近増えているのは、急性疾患を原因として運転不能に陥った結果としての交通事故です。
現象としては「交通事故死」に見えるけれども、その直接の引き金は心筋梗塞だったというような案件です。
これは、風呂での溺死と同じように、普通死か災害死かという判断が分かれてしまうことになります。
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