
定期保険が満期を迎えた高齢者らが、銀行の窓口で終身保険(死亡保障が一生涯続く生命保険)の契約を勧められるケースが増えています。
死亡保険金は「遺産分割」と「相続税」の取り扱いが他の財産とは違い、相続税対策に役立つことも理由の一つだと考えられます。
遺産分割を行う際に、死亡保険金は亡くなった方の財産に含まれません。
法律上、亡くなった方が保険料を払っていても、保険金は保険会社との契約で「受取人」に指定されている人の財産になるからです。
そのため、法廷相続分や遺留分といった取り分とは別枠で、受取人は保険金を受け取れます。
ただし、死亡保険金は亡くなったことに伴い支払われるので、税務上は相続税の対象となります。
それでも、死亡保険金は「500万円×法定相続人数」まで相続税が非課税となります。
非課税枠があるため、同じ金額を預金で残すより得になるのです。
(朝日新聞 2018/09/02)