介護保険法改正に伴う被保険者への負担

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満40歳以上の方が毎月納める介護保険料。

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるよう社会全体で支え合うことを目的として、日本社会の高齢化に対応したかたちで2000年4月に介護保険制度が開始されましたが年々この保険料負担が増加しています。

介護保険制度の財源は50%は国と地方自治体が25%ずつ税金で賄い、残りの50%は65歳以上の方(第1号被保険者)が23%、40~64歳の方(第2号被保険者)が27%を保険料として負担しています。

■第1号被保険者

介護の必要があると認定を受けた場合、程度によって日常生活の支援や介護サポートを受ける際に介護給付を受けることが出来る。

■第2号被保険者

末期がんを含む16種類の特定疾病のいずれかに該当し要介護認定を受けた人のみ介護給付を受けることが出来る。

第1号被保険者の介護保険料は国の基準を元に各自治体で3年毎に見直され、2018年4月の保険料率改定では全体のおよそ8割の自治体で保険料の引き上げがありました。

また、保険料の引き上げに加えて、サービスの利用時の自己負担額も原則1割でしたが、一定以上の所得がある方は負担額が引き上げられています。

<2015年8月の改定 2割負担>

・年間の合計所得金額 160万円以上

・年金収入+その他の合計所得金額が

「単身世帯」で280万円以上

「夫婦世帯」で346万円以上

<2018年8月の改定 3割負担>

・年間の合計所得金額 220万円以上

・年金収入+その他の合計所得金額が

「単身世帯」で340万円以上

「夫婦世帯」で463万円以上

制度が始まった2000年度の給付は3.6兆円、それから16年たった2016年度の給付は10.4兆円と倍以上の右肩上がりに推移しており、少子高齢化が進むにつれ今後も改定による保険料の引き上げが予想されます。

高齢者の介護に無くてはならないものとして定着している介護保険制度ですが、負担する40歳以上の人口の減少もあり今後も様々な問題が考えられます。

更なる法改正などの動向も注目されます。

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