セルフメディケーション税制
- 2018/2/1
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- セルフメディケーション税制, 確定申告

2018年(平成30年)の確定申告が2月16日(金)よりはじまります。
申告、納税期限は
・所得税及び復興特別所得税・贈与税が2018年3月15日(木)まで、
・個人事業者の消費税及び地方消費税が2018年4月2日(月)までとなっています。
昨年は医療費控除に新しく制度として、セルフメディケーション税制が創設されました。
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、平成29年中に自分や同居の家族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に控除が受けられるものです。
通常の医療費控除とどちらか選択をして申告ができるようになりました。
ドラッグストアなどで購入した医薬品(スイッチOTC医薬品)が控除の対象となります。
これにより年間にかかる医療費が10万円に満たない方でも控除申請が可能となり、減税対策の幅が広がる事となります。
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