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- Ⅱ.公的医療保険制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- ⑤入院時のその他の費用
⑤入院時のその他の費用
- 2017/3/3
- Ⅱ.公的医療保険制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- 入院時食事療養費, 差額ベッド代

目次
入院時食事療養費
入院時の食事は現物給付されますが、一部分の金額は自己負担となります。1食360円、つまり3食で約1,000円と押さえておいてください。
ちなみに平成30年度からは1食460円となる予定です。
雑費
テレビカード代新聞・雑誌・書籍代、病院でのパジャマレンタル代、洗面用具などの日用品、家族の交通費、駐車場代ペット預かり施設代、快気祝い等。
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これは、代表的な例ですが、その方の属性によって異なります。例えば小さいお子様がいらっしゃる専業主婦の方が入院した場合、いかがでしょうか?お子様の面倒や家事を誰かがカバーできるでしょうか?
もしカバーされない場合にはどのような費用がかかるのか?そのようなことをお客さまと一緒に考えながら金額を決めていく必要があります。お客さまによると、
雑費は1日あたりおおよそ3,000円必要との回答が多くあります。
差額ベッド代
通常、病院へ入院すると通常は何人部屋でしょうか?6人部屋というケースが多いのではないでしょうか?もちろん6人部屋であれば療養の給付の範囲内ですので問題ありません。
しかし個室に入った場合は、6人部屋の料金よりも高くなりますので、その高い分、つまり標準部屋との差額は自己負担となります。
では個室とは一人部屋ということでしょうか?差額ベッド代が発生する部屋とは、以下の4項目に当てはまった場合です。
・一病室4床以下
・一人当たりの面積が6.4㎡以上
・プライバシーを確保する設備
・私物収納設備・照明・机・椅子の設置
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4人部屋でも差額ベッド代が発生する可能性があるということです。
そしてこの差額ベッド代は病院が自由に料金を設定して構わないという特性があります。
1日あたり5,000円でも構いませんし、10万円でも構いません。ご存知のとおり、医療費は国により定価が決まっております。
しかし差額ベッド代は自由設定なんです。皆さんが病院の経営者でしたらどうでしょうか?
どうやって収益を出そうかといった場合には、個室を多く作って差額ベッド代で稼ごう、となるかもしれません。
最近は4人部屋が増えておりますが、もちろん差額ベッド代が発生しないケースがほとんどです。しかし、ある日突然、差額ベッド代を請求されてもおかしくありませんね。
差額ベッド代についてはもう1つお伝えします。よく「自分は別に個室なんて入らないよ」とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかし自分で望んで個室に入るだけとは限りません。
例えばこんなことを聞いたことはありませんか?
「一般病棟は満室です。個室だったら空いているのですが・・・」
「あなたの病状だと夜中に3時間ごとに点滴が必要なので、回りの患者さんに迷惑がかかります。個室に移りませんか?」などです。いかがですか?
常識で考えてみましょう。このような「病院の都合」や「病気の都合」で個室に入った場合は差額ベッド代は払う必要があるのでしょうか?
答えは必要ありません。
ちゃんと厚生労働省から「患者さんの意思により」個室に入った場合しか徴収することはできません。
ところが一般的には「患者の意思」を取り付けていて請求されるケースがほとんどです。
病院は入院する際に家族から「同意書」というものを取り付けます。その中に「個室に入る場合は差額ベッド代を払います」という文言が入っていると払わざるを得ません。
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我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
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