- Home
- Ⅰ.公的年金制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- ④ 遺族基礎年金・遺族厚生年金
④ 遺族基礎年金・遺族厚生年金
- 2017/2/23
- Ⅰ.公的年金制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- 遺族厚生年金, 遺族基礎年金

目次
1.公的年金制度の基礎知識 ④ 遺族基礎年金・遺族厚生年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金
自営業者の方がお亡くなりになると遺族は何年金を受け取れる可能性があるでしょうか?そうです、遺族基礎年金だけですね。
では会社員の方がお亡くなりになると?遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つですね。
もう1つ質問します。第3号の専業主婦がお亡くなりになると?遺族基礎年金となります。なぜなら第3号は保険料は払っていませんが被保険者であることには変わりません。
遺族基礎年金
自営業者がお亡くなりになっても、会社員がお亡くなりになっても、そして専業主婦がお亡くなりになっても全く同じ条件です。
誰がもらえるのか?というとお子さまがいらっしゃるお母様やお父様となります。キーワードは「子供がいる」となります。そして子供というのは18歳未満という年齢制限があります。
つまりお父さん、もしくはお母さんが亡くなって高校を卒業するまでのお子様がいらっしゃる奥様・ご主人様を助けましょうという趣旨です。
いつまでもらえるのか?というとお子さまが18歳になるまでです。正確には18歳になった年の年度末、3月31日、つまり高校を卒業するまでとなります。
スポンサーリンク
では肝心のいくらもらえるのか?というと…年額で780,100円。どこかで見た数字ですね。そうです、老齢基礎年金の保険料を40年払った場合と同じ額です。一律、年額780,100円となります。
これは基本部分で、さらにお子さまがいらっしゃる分、上乗せがあります。18歳未満のお子さま一人につき、年額224,500円上乗せされます。
お子さまが5歳と3歳のお二人であれば224,500円の2倍上乗せされます。うちには5歳と3歳と1歳の3人子供がいる、といった場合は3人目からは加算額が少なくなり、74,800円を加算します。
遺族厚生年金
もらえる人は妻ですね。お子さまがいらっしゃらなくても受け取ることが可能です。では会社員の夫が亡くなりました。遺された妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。
いつまでもらえるの?というと…なんと終身、一生涯です。すごいですね。たまたま夫がサラリーマンというだけで妻は一生お金を受け取ることができるのです。
肝心の金額を見ていきましょう。亡くなるまでの平均年収を12で割って、5.481をかけて、1000で割って厚生年金の年数をかける、老齢厚生年金と同じ算式ですね。1つだけ追加されてます。最後に4分の3を忘れずにかけてください。
厚生年金の加入年数が25年に満たない場合は25年で計算します。極端な話、1年会社員をやって亡くなっても25年で計算、1ヶ月でも25年で計算となります。
スポンサーリンク
「国民年金」「厚生年金」は、それぞれ法律によって運営されています。それぞれの法律名称は、「国民年金法」「厚生年金保険法」といいます。
厚生年金には保険という文字が入っています。保険なんです。ですので終身保障とか最低25年保証といった保険機能が付いているのです。ところが国民年金は保険ではありません。
【例】
22歳から15年間勤続した会社員が死亡しました(在職中の平均年収は546万円)
遺族が受給する年金額(月額)を記入してみましょう。
家族構成:妻(35歳)、長男(3歳)、長女(0歳)
この奥様は何年金を受け取ることができますか?お子さまがいらっしゃるので遺族基礎年金、そして会社員で亡くなっているので遺族厚生年金も受け取ることができます。
遺族基礎年金
まずは遺族基礎年金。当面は月々、お子さまが二人なので10.2万円ですね。ちなみに10.2万円は上の子が18歳になるまでの15年間受け取れます。
その後はお子さまが一人となるので8.3万円が3年間です。ここまでは自営業者、会社員、専業主婦いずれが亡くなっても同じです。
遺族厚生年金
今回は夫が会社員ですので遺族厚生年金も受け取ることができます。最低保証は25年となります。計算すると約4.6万円です。ちなみに35歳女性の平均余命は52年です。掛け算してみましょう。4.6万円×12ヶ月×52年=約2,870万円です。これは立派な保険ですね。
厚生年金はこれだけではありません。今回のケースだと遺族基礎年金が切れるとき、奥様は53歳です。遺族基礎年金が切れたあと、奥様自身が65歳になるまで遺族厚生年金に上乗せが付加されます。「中高齢寡婦加算」といいますが、金額だけ入れておきましょう。定額で4.8万円となります。
今回のケースだと何年間4.8万円が上乗せされるかというと、12年。4.8万円×12ヶ月×12年=約690万円。さきほどの遺族厚生年金と合わせると約3,560万円となります。立派な保険ですね。もちろん自営業者が亡くなったときはこれらは出ません。
老齢基礎年金
もう一つ残ってます。今回会社員のご主人が亡くなりました。奥様は何号になりますか?会社に勤めれば2号、勤めなければ1号です。つまりご自身で保険料を納めていく必要があります。もし納めなければ老齢基礎年金がもらえません。今回は40年払ったとしましょう。6.5万円となります。
中高齢寡婦加算
寡婦、つまり夫を亡くされた妻のみが対象となりますが、18歳未満のお子さまがいらっしゃる場合といらっしゃらない場合とで条件が異なります。お子さまがいらっしゃる場合はお子さま全員が18歳に達したため遺族基礎年金を受け取ることができなくなったときに対象となります。
夫が亡くなったときにお子さまがいらっしゃらない場合には、その時点で妻が40歳以上であることが条件です。いずれの場合も最大で受け取れる期間は妻が40歳から65歳までとなります。
-
公的年金制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/
スポンサーリンク