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- Ⅰ.公的年金制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- ⑤ 年金早分かり
⑤ 年金早分かり
- 2017/2/23
- Ⅰ.公的年金制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- 加給年金, 年金

1.公的年金制度の基礎知識 ⑤ 年金早分かり
既契約者のお客さまである鈴木様ご夫妻が将来老後受け取る年金と、いま万が一夫が亡くなった場合の妻が受け取る年金をご案内しようと思います。
【年収について】
過去の平均年収はもちろん、ましてや将来の年収がどうなるかは一般的には分かりませんし、下手にお客さまへ直球で質問しても混乱されてしまいます。ではどうやってヒアリング・お伝えしていくか?ここでは2つの方法があります。
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①「お勤めの会社の40歳の方の年収ってどのくらいですか?」
⇒真ん中の年齢の社員の年収をヒアリングすることで平均年収をヒアリングするもの
②「たとえば鈴木様が60歳まで継続勤続された場合の平均年収を480万円とします」
⇒たとえば、という言葉で一般論に引きなおすもの
家族構成:夫(38歳)、妻(34歳)、長男(10歳)、次男(7歳)
年金加入歴 (夫) 20歳~22歳:学生納付特例 22歳~現在:会社員(平均年収420万円)
今後も60歳まで会社員の予定(60歳まで勤続した場合の平均年収見込み540万円)
(妻) 20歳~32歳:会社員(平均年収300万円) 32歳~現在:専業主婦 今後も専業主婦の予定
老齢年金
老齢厚生年金は老齢基礎年金が受け取れることが前提ですから、夫と妻それぞれの老齢基礎年金からみておきましょう。
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夫は38年分の6.1万円、妻は40年分の6.5万円。お二人とも過去の会社員時代の厚生年金を反映した老齢厚生年金を受け取ることができます。
夫から。計算に使う年収は420万円、540万円どちらでしょうか。
そうですね、540万円を使います。
計算式に入れるだけです。
540/12×5.481/1000×38=9.3万円となりました。
妻は300万円の12年ですので1.6万円となります。
ご夫婦合計は23.5万円となりました。
遺族年金
お子さまが二人の間は10.2万円、一人の間は8.3万円。すべてのお子さまが18歳になると終了です。
ここまでは夫が自営業者であれ会社員であれ同じです。
今回は夫が会社員で死亡したので、遺族厚生年金が上乗せされます。
計算式は420/12×5.481/1000×25×3/4=3.5万円となります。
注意点は厚生年金の年数と最後に3/4を乗じる点です。
中高齢寡婦加算4.8万円を65歳まで乗せて、最後は妻の老齢基礎年金6.5万円を追加する。
当面の遺族年金は13.7万円。
今回の鈴木様の場合は老後を迎えたら月々23.5万円、いま万が一があったら月々13.7万円。
加給年金
今回のように夫が老齢年金を65歳から受け取り始めたときに、妻がまだ65歳になっていない場合には夫の老齢厚生年金に上乗せがあります。
妻が65歳になるまでの期間ですが、月々一律3.2万円となります。ただし、夫の厚生年金加入期間が20年以上あることが条件となります。
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公的年金制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/
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