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- Ⅱ.公的医療保険制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- ③公的医療保険制度の給付内容
③公的医療保険制度の給付内容
- 2017/3/3
- Ⅱ.公的医療保険制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- 給付内容, 高額療養費

目次
公的医療保険制度の給付内容を見ていきましょう。
主な給付内容は、公的医療保険制度には多くの給付内容がありますが、主な給付内容として4つです。
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1つ目、療養の給付です。
風邪を引いて医療機関に行きますと定価の3割で診察を受けることができますよね?
7割は公的医療保険制度から給付されます。
いわば診察という現物給付のことです。
2つ目の高額療養費です。
原則は3割の自己負担ですが、1ヶ月ほど入院をすると平均で医療費は100万円ほどとなります。
3割の30万円で自己負担は済むといえばその通りですが、それにしても30万円は大きい金額です。
このように大きな金額の自己負担をした場合には、後からお金を国から還付してくれます。
この還付されるお金のことを高額療養費といいます。
3つ目の入院時食事療養費はその名のとおりです。
入院したら食事が出ます。実はあの食事は全国一律料金で1食640円と決まっております。
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そのうちの360円は自分で負担してくださいね、という仕組みとなっております。
つまり残りの280円は食事と現物給付がされるということです。
以上の3つは健保であれ国保であれ同じ内容です。これら3つはいわば患者が支出しなければならない様々な費用を助けてあげましょう、といった「支出の補てん」の役割を担っております。
最後に傷病手当金です。
大きな病気やケガで会社に行くことができない場合、お給料が止まってしまう可能性があります。
その際には健康保険からお給料代わりのお金を給付しましょう、というものが傷病手当金です。
全額ではなく3分の2となりますが、大きな助けとなるものです。
上の3つの「支出の補てん」に対し、傷病手当金は「収入の補てん」と言うことができます。
公的医療保険制度には「支出の補てん」と「収入の補てん」の2つの側面がある、ということです。
もう少し詳しく見ていきましょう。療養の給付からです。
医療費の自己負担の割合は、以前は現役の会社員、つまり健康保険の場合は1割負担という時代もありましたが、現在は国保と同じ3割負担となっております。
ちなみに市町村によっては中学生までは医療費は無料、つまり市町村で補助をするというところもあります。あくまでも原則の割合と思ってください。
① 会社員の場合は毎月のお給料や賞与から保険料が天引きされます。
② もし入院をするとお医者さんから医療行為という現物給付を受けます。
③ そのうちの3割は窓口で自己負担をします。
④ 残りの7割は、あとから病院が健康保険等に請求をして受け取ります。
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我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
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