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まず大切なことをお伝えします。国民年金って原則何歳から何歳まで加入でしたっけ?

原則20歳から60歳まででした。

では公的医療保険制度は?というと、年齢は関係ありません。

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オギャーと生まれてから亡くなるまで、必ず何かしらの公的医療保険制度に加入することとなります。

まずイメージしやすいところから確認です。会社員は健康保険、街の魚屋さんやクリーニング屋さんといった個人事業主のような自営業者は国民健康保険となります。

略して「健保(ケンポ)」「国保(コクホ)」です。ちなみに公務員は共済組合といった独自の健康保険をもっております。

では会社員や自営業者の家族はどこに加入するのか?

会社員の奥様やお子様は、被扶養者といって健康保険や共済組合にいわばぶら下がる形になります。

もちろん保険料の負担は不要です。

扶養の考え方は国民年金の第3号被保険者と同じです。

では自営業者のご家族はどこに入るでしょうか?

結論は国民健康保険となります。しかし国民健康保険には扶養という考え方はありません。

つまり一人・一人が被保険者となります。生まれたばかりの赤ちゃんも一人として保険料が計算されます。

つまり自営業者の場合はご家族の人数が多くなると保険料も多くなるというイメージです。

そして、もう1つ。会社員や公務員が退職した場合、どの制度の加入をするのかを見ていきます。

3つあります。「国保」「子供の健保等の被扶養者」そして「任意継続」です。

子供と同居して扶養されることも考えられます。もちろん健保等の被扶養者となれば保険料の負担はありません。

「国保」と「任意継続」の違いです。

会社員や公務員を退職した場合は原則「国保」とご理解ください。 

 もちろん今まで扶養されていた家族も一緒に「国保」となります。

しかしほとんどのケースでは「国保」ではなく「健康保険等の任意継続」を選択します。

なぜでしょうか?理由は簡単で、国保よりも任意継続のほうが保険料負担が安いからです。

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もちろん今までは会社が半分保険料を出してくれていましたが、退職後は全額自己負担となります。

それでも、たいていは安くなる仕組みとなっております。

退職したら原則は「国保」、でもほとんどは「任意継続」というイメージですね。任意継続に加入できるのは2年間となっており、その後は「国保」「健保等の被扶養者」となります。

75歳になりましたら、全員「後期高齢者医療制度」というグループに入ることとなります。

国保だろうがお子様の被扶養者になっていようが、または現役で会社員の健康保険だろうが、全員「後期高齢者医療制度」に移動します。

こちらができた背景は言うまでもなく少子高齢化によるものです。

以前は高齢者の医療費は無料でしたが、それでは破綻してしまいます。

そこで、75歳以上になったら、それ相当の保険料を払ってもらいますよ、という仕組みになっております。

おじいちゃんもおばあちゃんも一人一人保険料が計算されて、それぞれ負担するというものです。

保険料の仕組み、主に健保と国保の保険料を確認します。

現役の会社員が加入する健保には2つあります。

大企業のように多くの社員がいるようなところは独自に「健康保険組合」というものを作っております。

いっぽう中小企業に勤務している場合は都道府県ごとに存在する「協会けんぽ」というものに加入します。

協会けんぽの保険料から確認です。

厚生年金と同様、保険料を会社と従業員で半分ずつ負担となっております。

保険料率も僅かではありますが、都道府県によって異なります。

では健保組合の場合はどうなるでしょうか?

健保組合ごとに料率が異なっています。想像がつくと思いますが、協会けんぽよりも低い料率で、さらに労使折半である必要はなく、会社側の負担が多くなっているケースもあります。

保険料のみでなく給付についても付加給付といってプラスアルファの給付を設けることができます。

任意継続とは、加入していた協会けんぽや健保組合にその後も加入し続ける制度です。

すでに退職しているため保険料は労使折半とならず全額自己負担となります。

保険料計算の基となるお給料はいくらで計算するのか?というと、退職時の月収もしくは所属員、つまり協会けんぽもしくは健保組合の全被保険者の平均月収の低いほうを使います

。例えば協会けんぽの場合は28万円となっています。ということで、退職時の給与が高い場合であれば低い給与で計算してくれるので、全額自己負担であっても結果として今までよりも安い保険料となる訳です。

しかも賞与はありませんので、年収ベースで計算しません。保険料も安くて、給付内容も良ければ、ほとんどの方が継続するのは分かりますよね。

最後に国保を確認します。こちらは各市町村によって異なります。料率はもちろん、どのように計算するのかといった仕組みも各市町村によって異なります。

基本的な考え方は、そのご家族の所得、持っている資産、そして家族の人数によって計算していきます。

我が国の医療保険について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html

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