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- Ⅱ.公的医療保険制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- ⑥傷病手当金
⑥傷病手当金
- 2017/3/3
- Ⅱ.公的医療保険制度からの生命保険販売, 社会保障制度
- 傷病手当金

傷病手当金について確認していきます。こちらは国民健康保険にはございません。
ではどのような制度でしょうか?会社員が病気で入院しました。当然会社を休むことになります。
いきなり給料は止まるでしょうか?そんなことないですよね。一般的には有給休暇があります。新入社員の場合でも10日は使うことが可能です。
では有給休暇をすべて使い切っても、まだ入院しているとします。その場合はどうなるでしょう?
ここは会社にもよりますが、多くは傷病休暇という制度が会社にあり、一定期間は会社を休んでもお給料の一定額が出るケースがあります。
では無給の場合や、出ても僅かな給料だったらどうなるか?というと、この傷病手当金の出番となります。
具体的には休む直前の3分の2のお給料が健康保険から給付されます。最初の3日間は待機期間といって給付はされません。
ではいつまで給付されるか、というとスタートから1年6ヶ月となります。ポイントは給付はあくまでも3分の2であり、3分の1の面倒はみてくれません。
また賞与は対象外です。
さらに場合によっては、その間に出社できる場合もあるでしょう。出社をして給与が支払われた場合には、その日は傷病手当金は給付されません。
あくまでも日にち単位でみていくこととなります。そしてどんなに長くても最長1年6ヶ月で打ち切りです。
1年6ヶ月を経過してもまだ療養ということは相当重い状態です。場合によっては障害年金が出るケースもあります。
社会保障制度はうまくできていますね。傷病手当金は非常にありがたい制度ではありますが、これだけに頼るのは生活水準を落とさざるを得ないと言えるでしょう。
特に国民健康保険の自営業者の場合はこのような制度さえない、ということです。
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我が国の医療保険について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
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